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セクシュアル・ハラスメント
- セクシュアル・ハラスメントに当たるかどうかは、その言動に対する一般的・客観的な意味についての判断と、相手が不快に思うかどうかが重視されます。
たとえば・・・
- ・ある研究室では、いつも数人の学生が集まり、大声で卑猥な話をしている。他の学生はこのようなことを聞かされるのが嫌で、研究室を利用する時にはいつも苦痛に感じている。
- ・先輩の告白を断ったが、先輩から執拗にメールや電話の連絡があり、困っている。
- ・上司に2人で飲みに行こうと誘われたが、断ると、翌日から上司の態度が豹変した。
- ・ある授業で担当教員が、同性愛者には問題があるという発言をした。
- ・同僚から「女のくせにでしゃばるな」と言われた。
アカデミック・ハラスメント
- アカデミック・ハラスメントに当たるかどうかは、行為者の主観的な意図に関わらず、客観的判断が重要視されます。
たとえば・・・
- ・教員が指導の際に、学生の能力や人格を否定するような発言を繰り返したり、長時間にわたって威圧的な説教をしたりする。
- ・研究室に早朝から深夜までいることや、泊まりでの実験を強制し、休日を一切とらせない。
- ・「論文を通さない」「卒業させない」と毎日のように学生に言い、学生がストレスで体調を崩してしまった。
パワー・ハラスメント
- パワー・ハラスメントに当たるかどうかは、行為者の主観的な意図に関わらず、客観的判断が重要視されます。
たとえば・・・
- ・多数の者がいるところで罵倒する。
- ・意図的に必要な情報を与えない。
- ・不正・違法行為を強要する。
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妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント
- 妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメントに当たるか否かについて は、行為者の主観的な意図に関わらず、客観的な判断が重視されます。また、妊娠の状態や制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものが該当します。
- ※妊娠・出産、育児や介護を行う者が利用できる様々な制度があります。詳しくは就業規則をご確認ください。
たとえば・・・
- ・妊娠したことを報告したところ、「こんな忙しい時期に妊娠するなんて非常識だ」等の嫌みを言われた。
- ・幼い子どものいる職員はいつ休むかわからないので、重要な仕事を任せない。
- ・介護休業の取得を申し出たところ、上司から「今は忙しいからやめて」と言われた。
- ・これまで何度か雇用更新をしたが、妊娠し、育児休業を取得したいと言ったところ、上司から「次回の更新はない」と言われた。
- このように、権限を濫用した不適切な言動により相手の意欲を低下させたり、環境を悪化させることはハラスメントに該当すると考えられます。
セクシュアル・ハラスメントとは、性的な言動により相手に苦痛や不利益を与えることを言います。
アカデミック・ハラスメントとは、教育、または研究上の優越的な立場を利用した不当な言動により、相手に苦痛や不利益を与えることをいいます。
パワー・ハラスメントとは、職場における、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手の就業環境が害される行為です。
妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメントとは、妊娠・出産したこと又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動によ り、相手の教育、研究、就業及び修学環境を害する行為をいいます。