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1. 面接
- ・専門の知識を持った相談員が一緒に解決方法を考えます。
- ・基本的に2名の相談員がお話を伺います。
- ・相談員には守秘義務があります。相談者の了解なく他者へ話したり、センターが勝手に行動を起したりしません。また相談者の了解なく、大学への報告もいたしません。
- 相談申込用紙〔PDF〕
- 相談申込用紙〔Excel〕
- Application Form〔PDF〕
- Application Form〔Excel〕
2. 関係機関の紹介
3. 環境調整
4. 緊急対応
5. 通知
6. ハラスメント救済申立て
調停
調査
面接室
必要に応じて、学内外の相談機関等を紹介しています。
相談者の同意の下で、修学・就労環境等を改善するために関係者等に協力を求めます。ハラスメント相談センター長の判断により行われます。
相談者の同意の下で、相談者の保護のために迅速な対応が必要である場合に関係部局長等に協力を求めます。ハラスメント防止対策委員長の判断により行われます。
ある構成員等に関する相談が複数となる等、必要と認められる場合に、ハラスメントの相談を受け付けたことを相手方である構成員等に通知することがあります。ハラスメント防止対策委員長の判断により行われます。
相談者がハラスメント救済申立て(調停または調査)をするにあたり、相談員がサポートし、ハラスメント防止対策委員会への取次ぎを行います。申立ての受理審査やその後の手続きはハラスメント防止対策委員会が行います。
相手方との和解や謝罪等を求める手続きを行います。
ハラスメントとして認定される事実の有無を調査し、救済措置や環境改善が必要か、相手方は処分相当か否かの判断を行います。